周防大島南東沖(伊崎、沖家室島、地家室周辺海域56.4ヘクタール)の海域公園指定が28日に官報告示され、それと同時に発効となります。
1 海域公園地区の概要
(1)海域
海岸線から100mの範囲を基本(集落や人工海岸の地先は除外)
(2)陸域
今回は指定無し(海域公園地区指定後、改めて指定予定)
2 地区指定に伴う規制
次の行為については事前の許可申請が必要
・工作物の新築等
・海底の形状変更
・ニホンアワサンゴ等(1科5種)に規制動植物採取
※漁業を行うために必要とされる行為は除外
など
海域の環境保全だけではなくて、
漁業環境の保全にもつなげていく取り組みが進むといいですね。
漁業先進国で実績をあげている「個別漁獲割当制度・ITQ」の導入を山口県でも取り入れることだと僕は考えています。
画像は13.2.23付け中国新聞から